2分で顧問社労士が必要かどうかを判断しよう

社労士(全般)
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「顧問社労士ってつけた方がいいの?」

そもそも社労士が何をする職業なのか、よくわからないですよね。

 

この記事ではあなたの会社に社労士をつけた方がいいのかを判断するための情報を、

現役社労士の目線で、営業要素ナシ!で、分かりやすく解説していきます。

 

  時間がない方は、【5.(まとめ)顧問社労士をつけた方がいい会社】だけ 読んでください。

2分で判断可能です。

社労士って何者?

社会保険労務士(以下、社労士)は、社会保険と労務の専門家です。

弁護士や司法書士、税理士などと同じく国家資格です。  

 

具体的には、労働基準法、健康保険などの専門知識を備えており、 主に企業の労働関係の相談相手となり、

また社会保険手続きなどの実務を代行し、

さらには、人事・賃金制度の構築など、労務に関するコンサルティングを行うことを生業としています。  

税理士がいれば社労士は不要?

社労士と税理士では専門とする法律が異なります。

簡単に言うと、会社でいう総務業を中心とするのが社労士で、経理業が税理士です。  

 

通常、総務が担当する、従業員とのトラブルや給与等の待遇整備、 社会保険の適切な対応は会社の基盤を作ります。

逆にこれが適切にできていないと、従業員が定着しないなど、 会社がいつまでも安定しない原因となり得ますので、

総務部門のプロである社労士の存在価値は決して小さくありません。  

 

さらに、社会保険手続きの代行や、会社の成長に有効な”助成金”社労士のみができる業務です。

また、後述しますが社会保険料の見直しや働く従業員や役員の年金に関するコンサルをできるのも

やはり社会保険労務士の大きなポイントです。

 

  どうでしょうか、それでも社労士は不要ですか?

顧問契約したら何をしてくれるの?(顧問社労士の仕事)

① 労働・社会保険の手続き代行

従業員の入社、退職、休職、復職、病気・ケガ、結婚、出産、死亡などの際には、

ほとんどの場合、社会保険の手続きが必要です。

会社の事務員さんに任せることも可能ですが、手続きは多種多様で期限も厳守。  

色々と調べながらやっと手続きしたのに不備、不足があった場合、

余計な手間がかかってしまうのは目に見えていますよね。

 

  それだけでなく、申請期限を過ぎてしまったために、

もらえるはずの給付金がもらえなかった、ということもあります。  

 

顧問社労士はこの社会保険の手続き全般を代行します。

これにより顧問社労士がいる会社は、時間的コストをカットでき、 当然申請漏れ等のリスクもカットできます。  

② 法定帳簿の作成

企業に整備・管理・保管が義務づけられている帳簿「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成も

社労士の独占業務です。

 

  また、その他にも給与明細書や源泉徴収票なども顧問社労士で作成することができ、

さらには「雇用契約書」など会社運営上必要となる各種書式の提供を受けることもできます。

 

これらの書式を自分で入手し、法令順守し、かつ自社の労働条件に合ったものにカスタマイズするのは

とてつもなく労力が必要です。

 顧問社労士はこの帳簿の作成や各種労務書式の作成・提供を行いますので、

顧問社労士がいる会社は、自身の労力を別のところでつかえます。  

③ 労働相談、労務コンサル

人事労務関連の相談、社員教育の検討、賃金・評価制度の構築など、

労働関係の専門知識や経験がないと解決できない事案も、顧問社労士がいればいつでも相談できます。

(相談を超えた制度構築等については、別料金とする社労士が多いです)  

 

例えば、昇給のタイミングや就業規則の内容を見直すことによって、 社会保険料を減額することも可能です。

(社会保険料適正化と言います)  

 

そもそも社会保険料(健康保険料率+介護保険料率+厚生年金保険料率)は、 約30%にものぼりますので、

少しでも適正化できるといいですよね。 

 

また、社長や専務、常務など会社役員については、収入が多くかつ高齢であることが多いため、

もらえるはずの年金がもらえていない方も多くいますが、

これも社労士の知識、経験があれば、年金をもらえるようにすることも可能ですので、

コンサルができる社労士は、従業員だけでなく、経営者側にとっても利益をもたらすことがあります。

 

  人事労務関連の相談で多い内容としては次のようなものがあります。

【解雇,問題社員関係】
・遅刻が多い社員に困っている
・能力不足の社員への対応
・うつ病社員の解雇について
・試用期間中の社員を解雇したい …etc
【賃金関係】
・残業代の未払いを請求された
・固定残業代制度を取り入れたい
・名ばかり管理職の残業代について …etc
【労働時間関係】
・長時間労働を指摘された
・休日出勤のトラブル
・有給休暇関するトラブル …etc
【採用関係】
・内定のトラブル
・労働条件明示義務のトラブル …etc
【ハラスメント関係】
・セクハラのトラブル
・パワハラのトラブル
・女性労働者からのクレーム …etc

 

顧問契約のメリット・デメリット

メリット① 人を雇うよりコスパがいい(場合が多い)

実は「給与計算」は社労士にて代行が可能なのですが、

この給与計算を社労士に委託することで、コスパが格段に上がります

(給与計算代行業務自体をしていない社労士もいます)  

 

なぜなら、給与計算は非常に手間がかかる作業でありながら、毎月必ず発生する業務だからです。

給与計算と一口に言っても、関係業務は次のとおりたくさんあります。

・勤怠集計 ・給与計算(基本給、各種手当)

・時間外賃金の計算

・最新の社会保険料の適用

・給与振込金額の取り集め

・給与明細書作成

・源泉徴収票作成 …etc

 

これに費やす毎月の作業時間とミスするリスクがカットできるわけです。

  単純に、時給1000円のパート事務員さんに1日6時間の週3回きてもらった場合、

月に72,000円の人件費が発生します。

 @1000円 ✖ 6時間 ✖ 3回 ✖ 4週間 =72,000円(毎月同額程度が発生)
 
これに対して、顧問社労士を雇った場合、月額30,000円~60,000円です。
(給与計算代行を委託しない場合は、さらに安くなります)
顧問社労士への支払い
【相談+社会保険手続き+給与計算代行】 10人規模の会社だと3~4万円、30名規模の会社だと5~6万円
 ※さらに給与計算前に必須となる[勤怠集計]を委託する場合は、この1.5~2倍程度となることが多い

しかも顧問社労士の方がスキルが高いのは当然だし、相談し放題なので、

ものすごくコスパが高いと思いませんか?

  そして!

経営者の強い味方である各種”助成金”は、 給与計算が法定通りにできていないと、助成金がおりないことがあります  

そもそも助成金の知識を持った顧問社労士がいなければ、

貴社がもらえる助成金があるのかないのか、の情報も入ってきません

 

それって、完全に機会損失ですよね。

メリット② 労働問題の発生を抑える。会社の費用を抑えるコンサルも◎

従業員とのトラブルは、1、2回目のコンタクト時の対応が超重要です。

ここをうまく対応できないとこじれてしまうことが多く、

一度こじれると 想像もしていなかった大問題となることがあります。  

 

なぜなら、労働基準法は従業員を守ることが目的の法律であり、

従業員にとっては労働基準監督署は大きな味方と言えるからです。

 

知識と経験をもった顧問社労士は、 大問題になる前に沈静化する大きな助けになります。

また大問題になった後であっても、最善の策を導き出す助けになります。 

 

コンサルについては、先述のとおり、社会保険料を減額(適正化)したり、

会社役員や従業員が給与をもらうことにより停止される年金を もらえるようにするための

アドバイスを受けるなどが可能です。  

 

いずれにしても、きちんと専門家としての勤めができる社労士を選ぶことが重要です。

メリット③ 他社の事例を参考にできる

経営者につきものの「本当にこのやり方、この判断で大丈夫だろうか?」という漠然とした不安。

多数の顧問経験がある社労士であれば、同業者の傾向を把握していますし、

有意義な情報・ノウハウを提供し、法的な観点からの判断基準を教えてもらえるはずです。  

 

また、弁護士や司法書士、税理士などと業務を連携している社労士が多いので、

社労士の専門外の不安がある場合でも、

信頼できる別の専門家を紹介してもらえる こともメリットの一つです。

デメリット① 少なからず費用がかかる

当然のことながら社労士に支払う費用が発生します。

金額(月額)としては、次のような事務所が多いです。

 

【給与計算代行なし(相談+社会保険手続き)の場合】
10人規模の会社だと2~3万円、30名規模の会社だと4~5万円

【給与計算代行あり(相談+社会保険手続き+給与計算代行)の場合】
10人規模の会社だと3~4万円、30名規模の会社だと5~6万円

 ※さらに給与計算前に必須となる[勤怠集計]を委託する場合は、この1.5~2倍程度となることが多い
 

デメリット② 任せきりになってしまうことがある

顧問社労士がいる会社であっても最終的な意思決定は社長が行うものですが、

忙しい社長に多いのが、「すべてお任せ」。  

これが悪いわけではありませんが、私は本来、 社長が的確な判断をするために必要な経験や知識を提供し、

必要な情報を徹底的に集めるのが社労士の仕事だと思っています。  

 

ですが、ときにその範疇を超えて、社労士の見解、意向が 企業の意思決定そのものになってしまう

(社長の意思でそうなってしまう) ということが起こり得ます。  

 

これが社内における判断能力を低下させることになるならば、 デメリットの一つと言えなくはありません。  

(まとめ)顧問社労士をつけた方がいい会社

助成金をもらいたい会社、社会保険料や年金を見直したい会社

はっきり言うと、助成金の申請は複雑で自分でやるのはかなり難しいです。

しかも、普段の給与計算が法定通りにできていないといけません。

 

顧問契約をせずに助成金申請代行だけを受ける社労士も少なからずいますが、

給与計算が正しい状態でないといけないことを踏まえると、

もう、「助成金をもらいたいなら、顧問社労士をつける」。これ一択じゃないでしょうか。  

 

また、社会保険料の減額(適正化)会社役員や従業員が給与をもらうことにより

停止される年金をもらえるようにしたい! という会社も同じです。 

ただし、その知識を持った社労士を選ぶことが重要です。  

 

助成金や社会保険料の減額化などに興味がない会社は、顧問社労士なしでも良いでしょう

事務にお金をかけたくない会社

メリット①のとおり、給与計算までを顧問社労士へ委託することで、コスパはとても高くなります。

毎月必要な給与計算、不定期に起こる退職、入社、出産、病気などに対する社会保険手続き。

これを社内でやるには、相当な労力と時間が必要ですが、 毎月数万円の社労士報酬を支払うことで解放されます。  

 

・給与計算や社会保険手続きのノウハウを社内に蓄積したい社会は、顧問社労士なしでも良いでしょう

従業員に関する悩みやトラブルがある(今後発生し得る)会社

トラブルは予測を超えて発生することがあります。

何とか円満退職にもっていったつもりだったのに退職後労基署から連絡が・・ などのケースも多々あります。 

こうした事態を避けるためには、とにかく早く芽を摘むことです。

少しでも気になることがあったらその時に手を打つことがとても大事です。 そ

の際は、社労士の経験や知識が大きな力になるはずです。  

 

夫婦のみの会社でトラブルはない!という会社は、顧問社労士なしでも良いでしょう
 
 
 
当社のHPはこちらです^^
【福岡市博多区の社労士事務所:トモ社会保険労務士事務所】
 
 
 
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