(号外)社労士等への助成金申請費用を福岡市が負担!(事業者向け支援金等申請サポート事業期限延長)

助成金
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更新:2021/12/26 申請期限が、【令和4年1月31日】に延長されました!   **************************************************************   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対しては、   国だけでなく各地で支援策が実施されていますが、   今回は、福岡市が行う【事業者向け支援金等申請サポート事業】を緊急でご紹介。   これを活用することで、   なんと!   申請手続きを社会保険労務士や行政書士に依頼した場合の報酬の5分の4を市に負担(助成)してもらえます!   ぜひご活用ください!

事業者向け支援金等申請サポート事業って何よ?

本事業は、国・県・市が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に行う各種支援制度について、さらにご活用いただくためのサポート事業です。より多くの方をサポートするため当サイトの他、「事業者向け支援金等申請サポートセンター(申請サポートセンター)」を開設しています。サポート内容は、 ①申請サポートセンターでの電話相談 ②専門相談サポーターによる訪問相談 ③行政書士又は社会保険労務士に各種支援制度への申請手続き等を 依頼した際に係る報酬の一部を負担するサポート金の支給
出典:福岡市 事業者向け支援金等申請サポート事業 特設サイト もっともっと簡単に言うとこんな感じですね。 新型コロナウイルス感染症に関連する事業者向けの公的な各種支援制度について、 (1)無料で相談できる (2)社会保険労務士や行政書士に各助成金申請等の手続きを依頼した場合     その費用の一部を市が負担してくれる 素晴らしい!

対象となる企業は?

 下記の(1)から(5)全てに該当する場合、支給対象となります。 (1) 福岡市内に事業所を有すること (2) 中小企業者(小規模事業者及び個人事業主を含む)であること (3) 納税の義務を果たしていること (4) 反社会勢力とのつながりがないこと (5) COCOA推奨等協力があること
出典:福岡市 事業者向け支援金等申請サポート事業 特設サイト つまり、 業種などの制限はなし ですね!

対象となる助成金・支援金制度は?

社会保険労務士や行政書士に申請を依頼した場合の費用が対象となります。 社労士と行政書士では対応する制度が異なります。

社会保険労務士が対応する制度

・ 雇用調整助成金 ・ 緊急雇用安定助成金 ・ 小学校休業等対応助成金 ・ 小学校休業等対応支援金 ・ 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース) ・ 両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース)

行政書士が対応する制度

・家賃支援給付金 ・持続化給付金 ・福岡県が行う家賃軽減支援金 ・福岡市が行う新型コロナ対策に係る事業者向け助成金

市が負担してくれるって・・・いくら?

社労士又は行政書士に支払う費用の、5分の4 ※上限:10万円
 
例えば、 雇用調整助成金50万を受給し、手続きを依頼した社労士に8万円(税抜)を支払う場合、 8万円 × 4/5 = 64,000万円 つまりこの場合、 社労士に報酬として8万円を支払うけども、 申請することで福岡市から64,000円をもらえるため、 結果的に16,000円の負担ですむということになります。

申請方法や必要な書類は?

基本的な必要書類は次の4つです。 1.サポート金申請書 2. 誓約書(様式2) 3. 対象支援金等への申請を証明するもの(申請書の写し) 4. 申請代行にかかる費用を証明するもの(請求書の写し) 申請方法は、次の2つです。 1.オンラインでの申請 2.郵送での申請 詳しくは、福岡市の特設サイトにてご確認ください↓ 福岡市 事業者向け支援金等申請サポート事業 特設サイト

対象期間と申請期限

対象となる期間

令和2年10月1日以降 に申請した各種助成金・支援金等

申請期限

令和2年10月12日(月)から令和3年3月31日(水)

まとめ

雇用調整助成金に家賃支援給付金などなど、 新型コロナの影響を受けた事業所さんにとっては必須とも言える支援金。 自分で申請するには時間的にも難しい・・という方もたくさんいらっしゃいますよね。 これを専門家である社労士や行政書士に依頼し、 その費用の5分の4を福岡市に負担してもらう・・! これは見逃せないですね。 福岡市内の事業所さん限定にはなりますが、要チェックです!
◎当社のHPはこちらです^^ ○開業2年以内の企業様向けのHPはこちら^^ 【福岡市博多区の社労士事務所:トモ社会保険労務士事務所】
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