こんにちは。博多のトモ社会保険労務士事務所です。
さて、新型コロナウイルスはおさまるどころか、ますます広がりをみせ、
雇用調整助成金の特例措置期限は年末まで延長されることになりました。
本当に、大変な世の中になりました。
ということで、この記事では、雇用調整助成金を確実に手にするために
絶対に押さえなければならない注意点をまとめます。
1.売上げや販売量などが5%以上下がっていないと対象外
まず、会社の業種は【全業種】が対象となっていますので、業種を気にする必要はありません。
事業所設置後1年未満の事業主も助成対象です。(緊急対応期間中)
ただ、新型コロナウイルスの影響で売上げ等や販売量が5%以上下がっている必要があります。
前年との同月比となりますので、例えば2020年5月と2019年5月で比べて
5%以上売り上げが落ちているか、ということになります。
売上げ減少をを証明するための書類が必要ですが、必ずしも損益計算書や総勘定元帳でなくても
大丈夫です。
例えば個人経営の飲食店などでは日々の売上げを手書きで記録しているお店もありますが、
そのようなものでも構いません。
ここだけ注意しましょう。
ただし、「会社名(店名や屋号)」「売上げの年月日」「金額」が必要ですので確認を。
2.休業したことを証明する書類
タイムカードがなくても、出勤簿(手書きOK)などでもOKです。
ポイントとしては、次の3つがわかる状態である必要があります。
✔ 出勤予定日・時間(出勤すべき日・時間)
✔ 出勤実績(出勤した日・時間)
✔ 休日(本来休むことになっていた日)
つまり、休業をさせた日が、本来は「出勤日」だったのか「休みの日」だったのかの
確認が必要ということです。
3.休業手当を証明する書類
賃金台帳または給与明細書で証明します。
ポイントは3つです。
✔ 通常の賃金の60%以上の支払いが必要 ←
✔ 休業協定書に記載のとおりの計算式で計算していること
✔ 休業していない日に対する給与(時間外手当等含む)の計算が正確であること
これですね、正直難しいです。
文字に起こせないぐらい。笑
なので、この部分はご自分で社労士などに相談された方がいいです。
しかも、確認は、その月の給与計算(休業手当計算含む)を確定する前に!
計算確定後に誤りに気が付いても遅いですからね;
4.提出期限を厳守すること
これ大事です。本当に。
お役所ですからね、泣きのワンチャン!なんてものはありません。
5.真実を届け出ること
これは言わずもがなですね。
万が一、不正受給が発覚した場合にはこんなことになり得ます。
・不正受給した助成金の全額以上の額を支払うことになり得る
・会社名や代表者が公表される
・5年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金について受給禁止
・悪質性が高い場合は、刑事告訴も
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—この記事を書いた人—